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泰和泰の弁護士が日本の出版社「集英社」「講談社」「KADOKAWA」「小学館」を代理し、著作権侵害に対する行政申し立て勝訴

2022-07-18 浏览次数:2374

2022年6月15日、重慶市万州区文化市場総合執法支隊は、泰和泰が代理を務める日本・コンテンツ海外流通促進機構(CODA)が訴えた海賊版サイト「漫画BANK」による日本の有名出版社「集英社」「講談社」「KADOKAWA」「小学館」に対する著作権侵害の行政告発事件について、違法所得1万6,409.52元の没収と罰金3万元の行政処罰を下した。日本の出版社にとって、主に日本人向けの漫画海賊版サイトの運営者が海外で行政処罰を受けるのは、この事件が初めてである。この事件は、日本では「日本放送協会」(NHK)がテレビで報道した。


CODAが把握している情報によると、侵害行為者が運営していた「漫画BANK」サイトは、米国・ネットワークサービス組織を通じてドメイン名が登録され、サイトのサーバーはスウェーデンに置かれ、主に海外ユーザー向けに日本の漫画作品のオンライン閲覧とダウンロードサービスを提供し、『ONE  PIECE』等の日本漫画作品100万点以上を取り扱っていた。


泰和泰はCODAの依頼を受けた後、著作権法分野に精通している黄春海弁護士、聶穎弁護士、米国の法律に詳しい黄鑫弁護士、日本の法律に詳しい宋宏宇弁護士からなる弁護士チームを編成し、この事件を引き受けた。依頼者から提出された証拠について、被侵害作品が中国著作権法で保護できるかどうか、事件に係るアニメ作品の著作権の帰属を示す証拠、事件の行政法執行の管轄、権利侵害サイトのサーバーの帰属、侵害作品の証拠取得と証拠固め、侵害行為が公共の利益を害するか否か等の多数の視点から徹底的に分析、検討した結果、中国の著作権行政管理部門にこの事件の管轄権があり、権利侵害行為者の行為は違法を構成すると判断した。担当弁護士が何度も法執行部門と意思疎通を図り、関連証拠の手配と収集に積極的に協力した結果、この多国間インターネット著作権侵害事件は、最終的に中国文化法執行当局から法に基づき行政処罰を受け、日本の著作権者の中国での権利は保護された。


この事件は、渉外の要素が多い・法律関係が複雑・証拠の取得が困難等の特徴がある。CODA北京事務所は、「これまでに数多くの行政告発事件を経験しているが、この事件は中国政府が著作権保護を重視する姿勢を明確に表しており、特別な意味を持つ」と述べている。


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